利用対象者の基礎知識
消費者金融は「初めての方」が好き?!
消費者金融は「初めての方」がとても好きです。
「初めてなんですけど・・・、」なんて利用者がきたら、
なぜならこれから先、このお客様がほかで借り入れをしたとしても最初に借りたところが「一番」の返済先になれるからです。
お金が返ってくる可能性を保障されるということです。
だから「初めての方」は消費者金融側にとっては、とってもありがたいお客様なんです。
消費者金融界は全てにおいて、大から中、中から小、上流から中流、中流から下流という「連鎖の構造」が常道とされており、利用者が利用先を選ぶ順番にもそっくり移行させることができると考えられています。
これは、簡単に言い換えると、「返済先」の順番にも連鎖してくるといえるのです。
返済が「1番目」を基点として回ることになるので、「初めて」はとても有利な立場となりますね。
安心して返済待ちできるというわけですね。
でも中には、取立ての厳しいところから優先的に返済される場合もあるので必ずしもというわけではありませんが・・・。
申込から契約までの流れが知りたい!
利用者の信用をベースに貸付してくれるので大体流れは想像ついている人もいるんではないでしょうか?
また、全く今、キャッシングに無縁の人でも、「・・・キャッシングを頼ろうかな」と考える時がきて慌てないように知っておいたらいかがでしょう。
では、どのような流れで契約までいたるのかお教えしましょう。
1.申込・・・本人確認書類の提出と申込書の記入。
2.受付け・・・質疑応答による聴取・質問。
3.確認・・・借入意思の確認・信用情報機関の照会・登録への同意承諾・本人確認書類の確認・電話による勤務先などへの在籍確認。
4.審査・・・自社の与信システムによる審査・信用情報機関の活用・支店長などの与信責任者が与信限度額を最終決定。
5.契約・・・契約書の作成・契約書の内容説明・カード発行。
6.契約完了
7.融資
未成年者は借り入れできるのか?!
貸金業者が未成年にお金を貸すことはあるのでしょうか?
貸金業者は親権者の承諾なしに未成年者に融資をすることは禁じられています。
しかし、裏を返せば、親権者の承諾があれば貸してもらえるということになります。
ですが、親には返済義務は通常生じません。
でも、親というのは子供が可愛いいもので、良心を出し返済をしてしまう親も少なくはないでしょう。
また、子どもが泣きついてくるかもしれません。
しかし、一度でも返済してしまうと、親が子供の借金を認めたということになってしまい、以降の返済の義務が生じてきてしまうことを覚えておきましょう。
借金を全額返してあげようと思うのなら別ですが、肩代わりする気持ちが一切ないのであれば、どんだけ子供が可愛くても、「払わない」という強い態度が子どものためです。
そして、1円でも返してしまったら、親も返済生活の日々になるということをしっかりと認識しておく必要があります。
お金を借りることが出来る条件「年齢について」
お金を借りるのは年齢制限があります。
どんなにお金に困っていようと、誰でも構わず貸してくれるわけではありません。
クレジットカードでは、親権者の同意を得ることができれば「満18歳以上」でも申込が可能です。
ただし、消費者金融では原則的にはできません。
戸籍上「男女の刻印がされており、満20歳以上」という条件なら可能となっています。
民法上、未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとされています。
しかし、消費者金融では戸籍上の年齢に達しないと絶対OKはありません。
つまり、満20歳以上の男女ということになるのです。
お金を借りることが出来る条件「職種について」
お金を借りることが出来る条件は、年齢条件のほかに、「仕事をしている、または安定した収入のある人」というのがあります。
ここで確認しておきたいのは、「安定した収入」=「必ずしも毎月ほぼ一定的な収入」という意味ではありません。
「安定した収入」という条件をクリアするなら、返済可能な収入源があるかがポイントです。
そうなると「なにかしらの会社に勤めているか」というレベルになりますが、成人していれば、条件というより働いているのは当たり前な気もします。
身体障害者でも契約することは可能か?
身体障害者でも契約することは可能か?
「身体障害者も借り入れ可能!」です。
知っていましたか?
身障者の方でも健常者と同様に借入は可能なんです。
心強いですよね。
ただ、その障害の度合いや症状によって、契約が困難な場合があるのも正直なところです。
契約が困難になるケースについてお話しましょう。
それは、「全盲者」です。
非難せずに聞いてください。
これには、きっちりとした理由があります。
それは、自分自身で契約書を読んで理解することが不可能という理由です。
点字による契約書を各貸金業者用意がすることはなかなか難しいようです。
ですが、耳が不自由な「難聴者」の場合は、契約書の読解が可能なので、契約が成立する場合が多くなります。
身障者の契約ができる基準としては、
「たとえ親族であっても第三者の助力を一切必要とせず、契約者自身で契約内容を読解し、理解することが可能か否か」
ということが大切なポイントになります。
点字の契約書、出きればいいですねよね!
外国人の契約について知りたい!
外国人の契約について知りたい!
外国人でも借入は可能です。
しかし、いくつかの条件をクリアしなければいけません。
まず、各社が指定する本人確認書類を用意することです。
永久査証があれば言うことはありませんが、なければ「外国人登録証明書」でも大丈夫です。
そして、外国人契約者の場合、日本人に貸す場合とは異なる必須の基準が存在します。
それは、「日本語の理解」「在日年数」「就業状況」です。
「日本語の理解」は、契約に関してもっとも重要な部分ではないでしょうか。
日常会話が出来、契約内容に関して理解出来るかどうかが契約成立に大きくかかわってきます。
「在日年数」は、不法出稼ぎしてる外国人もいるので、確認する意味で在日年数を確認する意味合いがあるそうです。
「就業状況」については、日本人にお金を貸し出す基準と同じです。
しかし、外国人にはとくに注意して確認しているかもしれませんね。
なかには、在日年数らと照らし合わせると「あれ・・・?」と不思議な外国人もいるらしいですよ。
貸金業者は、外国人を差別しているわけではないのです。
やっぱり「信用」出来るか出来ないか!
返済の能力があるかないか、ただこの基準で判断してることでしょう。
大手以外の中堅以下の貸金業者になると、「外国人」というだけで断るところも多くみられます。
外国人には「住民票」がないので、貸し倒しのことなど考えると、外国人には、特に貸す方も慎重にならざるをえないのです。