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任意整理とは、裁判所などの法的手段ではなく、利用者と消費者金融が話し合いを行いにて行われる方法です。
話し合いの内容としては、毎月の返済額の減免・今後発生する利息・遅延損害金の減免などになるでしょう。
なお、利用者と消費者金融の話し合い・・・といいましたが、任意整理には、「全てを弁護士に依頼する」・「全てを自分一人でやる」という2通りの方法が選べます。
費用の面で考えれば、自分で全てを行うと諸費用しかかりません。
しかし、かなり熟知してないことには大変かもしれません。
反対に、弁護士に依頼した場合、お金がかなりかかります。
これは、仕方ないことですね、法的専門分野に頼るのですから、それなりの費用はかかってしまうことでしょう。
まず、任意整理を行う時には、初回からの取引内容を克明に記載した「債務一覧表」を作成することから始めます。
取引明細票が必要になってきます。
本来は、保管しておくべきものなので、、
「えー、ゴミ箱にいつも捨てててる、どうしよう。」
なんて利用者の方はいないとは思いますが、念のためお教えしますと、業者に対し、「取引内容の開示」を要求するという方法があります。
しかし、法律上、本人の開示要求には受託し協力しなければならないとなっているんですが、業者側は心地よく了解してくれることはないでしょう。
この「開示要求」をした瞬間に、消費者金融にとっては利用者を「お客様」として見なくなります。
多分、利用者本人が要求したとしても、開示は一部になるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼した場合、心強いかもしれません、その道のプロですから。
巧みに業者側から、取引明細を詳細に入手してくれることでしょう。
そして、作成された債務一覧表をもとに、会社側との個別交渉に進んでいきます
なお、債務一覧表は、取引開始までさかのぼって作成されるものですが、その入出金情報を確認し、「利息制限法」による金利設定で算出しなおすのが基本となっています。
消費者金融は、「出資法」で金利設定しているところがほとんどなので、かなりの債務額が減額されることになるでしょう。
相手に毎月の返済額を明示した和解案を提示をし、承諾を得ると「債務弁済和解書」を交わすことになります。
しかし、弁済案を会社側が承諾しないと「和解」は成立をしません。
ですが、成立しないケースはまずないといっても良いでしょう。
なぜなら、自己破産されお金を返してもらえないより、少しでもお金を返してもらった方が、業者にとっても得策と判断できるからです。
個人債務者再生手続き(給与所得者等再生・小規模個人再生)とは、破産ではない再起の方法を望む個人債務者のために作られたものです。
簡単に説明すると
「残った借金の一部は、○年くらいで返済するから、残りの借金は免除して欲しい」
という、債務者にとっては都合のよい法律といえるでしょう。
2001年4月から施行された法律ですが、最近では、債務整理の手法の1つとして、その利用率が徐々に増えつつあるそうです。
ただし、個人債務者再生手続き(給与所得者等再生・小規模個人再生)は、基本的に、定期的・継続的に収入がある人向けの制度と考えられるので、収入が不安定な人には不向きな法律でもあります。
そして、申請には「再生計画案」を提出しなければなりません。
しかし、これは容易に準備・作成できるものではなく、精通した弁護士に依頼しなければならないと考えられる場合は少なくありません。
下記に、個人債務者再生手続きの「給与所得者等再生」・「小規模個人再生」の詳細を説明しておきます。
■小規模個人再生
1.申立ての条件
・債務者が、将来継続的に収入を得る見込みがあること。
・債務の総額(住宅ローンや、担保権付債務、罰金等を除く)が3000万円以内であること。
2.債権者の同意の要否
・全債権者の半数もしくは、債務総額の半分を占める債権者らの同意が必要。
3.返済額・返済方法
・現在ある資産の合計。
・債務総額の5分の1。
・100万円のうちで、一番金額の大きいものを、3年もしくは5年の分割払いで返済していく。
■給与所得者等再生
1.申立ての条件
・債務者が、将来継続的に収入を得る見込みがあること。
・債務の総額(住宅ローンや、担保権付債務、罰金等を除く)が3000万円以内であること。
・給与等、定期的収入を得る見込みがあること。
・給与等の額の変動の幅が小さいこと。
2.債権者の同意の要否
・債権者の同意は不要。
3.返済額・返済方法
・現在ある資産の合計。
・債務総額の5分の1。
・100万円。
・可処分所得額(生活費等を除いた上で、返済に充てることのできる金額のこと。家族構成、収入、居住地等を分析して割り出します)の2年分のうちで、一番金額の大きいものを、3年、または、5年の分割払いで返済していく。
貸出自粛依頼とは、各賃金業協会を通して信用情報機関に
「貸出しを自粛する」
という依頼の申し出をし、登録するというものです。
貸出自粛依頼をすることにより、新規契約や追加融資を「自粛」してもらうことが可能となります。
ただ、貸金業協会に加入している貸金業者は、全貸金業登録業者数の40%程度であるのが現状です。
したがって、貸出禁止依頼をしたからといって全ての貸金業者に、「自粛」させる効力はあまり期待できないかもしれません。
それに、貸出自粛依頼は、あくまでも「自粛」依頼です。
「禁止」という意味合いは含まれていないものなので、判断は会社側に任されていると認識しておきましょう。