多重債務の基礎知識
多重債務者と多件数債務者の説明
多重債務者とは、「金額過多に陥っている人」。
多件数債務者とは、「件数過多に陥っている人」。
どちらも多重債務者の扱いになっています。
しかし、消費者金融にとっては、両者の捉え方は全く違うものになるのです。
消費者金融から見ると、どのように違いがあるのか、、各債務者の捉え方を説明しましょう。
「多額債務者」
1社で計100万などと金額を大きく借入ているような人です。
金額が大きくても、1社で高額借入ができるということは、
「同額分の信用がある」
という判断をすることになります。
「多件数債務者」
5社で20万ずつと分散して、計100万の借入をしているというような人です。
1社20万しか借入ていないという点を消費者金融は注視します。
なぜなら、
「信用度が低いから、数社から借りるしかないのか」
という判断をせざるをえないということです。
消費者金融に借入を申し込み、契約が決まった後は、実際の融資となります。
この融資金額は「信用度」によって、決定されるものです。
つまり、信用がある人には、消費者金融は高額な融資を行い、反対に低ければ、定額な融資を行うか、申込さえも拒否をすることでしょう。
多重債務をしている人への確認
多重債務者とは、「金額過多に陥っている人」のことであり、多件数債務者とは、「件数過多に陥っている人」のことをいいます。
どちらも「多重債務者」として扱われています。
現在ご利用中の利用者の皆様は、ご自分が何社からいくら借り入れているか認識している事と思います。
ですが、もし、借り入れている現況が把握できていない人がいるならば、それは危険です。
自殺行為と言っても過言ではないでしょう。
自分のキャッシング状況を把握するためにも、
借り入れ残高
毎月の返済額
金利
を紙に書いてみましょう。
次に、自分の給料などの収入面と支出を考え、収支のバランスがとれた返済計画を考えてみるべきです。
なお、消費者金融からは、
「借入れを1本化しませんか?」
というアドバイスな意味合いで勧められることがあるかもしれません。
しかし、これには「注意」が必要です。
金利の1本化ローンなら良いのですが、通常では考えられない金利を提示されることもあります。
しかし、複数の消費者金融業者から取り立てを受けている利用者は、精神的に辛くなってくることでしょう。
ローンの1本化を考える場合は、
「そのような精神状態から楽になれる」
と簡単に決めてしまう利用者もいることと思いますが、かなり慎重に決断するようにしましょう。
3件規制とは?
3件規制とは、自主規制の1つです。
「他社利用3件以内」という規制で、詳細に説明すると、3社から借入れを行っている場合、新規借入れを申し込みをしたいときた際、審査上融資をすることは可能となっています。
しかし、4社から借入れを行っている人には、融資はしないとする協定なのです。
消費者金融連絡会では、この「3件規制」を規則としています。
借入先を増やすと言うことは、自転車操業のようになりかねないと思います。
そうならないためにも、利用者本人も、「多重債務者」にならないためにも、この3件規制をしっかりと意識していくことが大切だといえるでしょう。
特定調停とは?
特定調停とは、法的手法の1つで、簡易裁判所で行われます。
裁判所の調停委員が債務者と業者の間に入って、利息の減免や返済条件の緩和策を話し合う形式です。
「裁判所?」
と聞くとなんだか難しく感じる人もいることでしょう。
ですが、裁判所を介するからといって、大層な専門知識は必要ありません。
さらに費用もそれほどかからないほどで済みます。
さらに、出資法や利息制限法への引き直しの算出や強制執行の停止の保持、交渉事など全てを調停委員が行ってくれるという点も利点に感じますね。
また、業者が調停案に応じない場合も、裁判所側が「調停に代わる決定」といって、和解案を提示することも可能となっています。
この和解案にも2週間以内に異議申し立てがなければ確定し、和解が正式に成立します。
しかし、おいしい法的手段のように感じますが、そうでもないことを知っておきましょう。
まず、調停の手続きは、業者(債権者)ごとに行われます。
業者の中には、話し合いに応じてくれないところも出てくるかもしれません。
また、調停で決定された内容が「調停調書」という書面になった場合、「債務名義」というものになってしまいます。
そうなると、強制執行が可能となり、返済が滞った場合は、容赦なく給料や自宅などの差し押さえが行われることになるでしょう。
特定調停をする際に気をつける点は、「確実に実行できる」調停案を提示することです。
適当な案を提示すると後々、自分にツケが廻ってきかねませんよ。